「会社を売却したいが、長年頑張ってくれた社員がクビになったり、給料を下げられたりしないか心配だ」
「社長から突然『来月から事業譲渡で別の会社になる』と言われた。転籍を拒否して退職したら失業保険はどうなるの?」
赤字や債務超過で廃業(倒産)の危機に立たされた経営者にとって、会社を売却して資金を得ることは最善の出口戦略です。しかし、そこにはお金や契約書の問題以上に、非常に生々しく、一歩間違えればすべてを吹き飛ばす「爆弾」が潜んでいます。
それが「従業員(社員)の処遇と労務トラブル」です。
はっきり申し上げます。M&Aにおいて、経営者が最も神経をすり減らし、そして最も「破談」の原因になりやすいのが、社員への説明のタイミングと転籍(移籍)を巡る反発です。「会社が売れるから、あとは新しい社長の言うことを聞いてくれ」という無責任な丸投げは通用しません。
また、手数料ばかりを気にする大手M&A仲介会社に任せきりにすると、法務・労務手続きが雑になり、キーマンとなる優秀な社員が一斉に退職してしまい、買収額を大幅に減額される地獄を見ることになります。
本記事では、「事業譲渡」と「株式譲渡」における社員の扱いの違いや、退職する際の失業保険(会社都合か自己都合か)、履歴書の正しい書き方までを徹底解剖します。そして、従業員の雇用と生活を守りながら、労務リスクゼロで安全に会社を売却する【NextDeal(ネクストディール)】の活用法を包み隠さず解説します。
💡 この記事を読むとわかる10の重要ポイント
- 会社が売却されても社員が簡単にクビにならない理由
- 事業譲渡と株式譲渡で全く異なる「従業員の引き継ぎ方」
- 「転籍」と「出向」の違い。同意を拒否されたらどうなる?
- 退職理由の境界線:「会社都合」になるケースとならないケース
- 失業保険で損をしないための転籍条件の確認方法
- 履歴書・職務経歴書への「事業譲渡による転籍」の正しい書き方
- 社員の不安と反発が招く「M&A破談」の恐怖
- 絶対に間違えてはいけない「社員への説明(発表)タイミング」
- 悪質なM&Aブローカーが引き起こす労務トラブルの実態
- 従業員を守り、円満な売却を実現する「最強の無料窓口」
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会社売却で社員はクビになる?「事業譲渡」と「株式譲渡」の決定的な違い

社長が会社を売る、または別の会社に買収されると聞いた時、従業員が真っ先に抱く恐怖は「自分はリストラ(クビ)されるのではないか?」「給料が下がるのではないか?」ということです。
しかし結論から言えば、「M&Aを理由に、買い手企業が従業員を一方的にクビにすることは法律上認められていません」。
そもそも、買い手企業が高いお金を払って会社や事業を買う最大の理由は、「すでに現場で働いている優秀な人材(あなたたち)」を手に入れるためです。ただし、会社売却の「手法」によって、従業員の手続きは天と地ほど変わります。
🏢 株式譲渡の場合(そのまま引き継がれる)
会社を丸ごと売却する「株式譲渡」の場合、会社の所有者(株主=社長)が変わるだけで、会社という箱そのものは存続します。したがって、従業員と会社との雇用契約もそのまま自動的に引き継がれます。社長の顔が変わるだけで、給与や待遇、有給休暇の残日数などは原則として維持されます。
⚠️ 事業譲渡の場合(全員の「転籍同意」が必要)
特定のお店や一部の事業部門だけを売却する「事業譲渡」の場合、雇用契約は自動的に引き継がれません。元の会社を一旦「退職」し、買い手となる新しい会社と「再雇用契約(転籍)」を結び直す必要があります。この時、「従業員本人の同意」が絶対条件となります。経営者が勝手に「明日からあの会社で働け」と強制することはできません。
ここが最大のトラブルの火種です。もし優秀な店長やエンジニアが「新しい会社(社長)の下では働きたくない」と転籍を拒否した場合、買い手側は「キーマンが辞めるなら、この事業を買う意味がない」と判断し、M&Aの契約自体が白紙(破談)になる危険性があります。
転籍拒否による退職は「会社都合」か?失業保険の罠

事業譲渡において、従業員が新しい会社への転籍に同意できず「退職」を選んだ場合、その退職理由は「会社都合」になるのでしょうか?それとも「自己都合」になるのでしょうか?
これは、失業保険(基本手当)の受け取り開始時期や支給日数に直結する、非常に重要な問題です。「会社都合」になればすぐに失業保険がもらえますが、「自己都合」になれば2ヶ月間の給付制限(待期期間)が発生します。
退職理由の境界線:ハローワークの厳しい判断基準
- 【会社都合になるケース】労働条件が著しく悪化した場合
転籍先の会社から提示された給料が今より大幅に下がる、通勤が困難な遠方への勤務を命じられる、役職が不当に降格されるなど、「そんな条件なら辞めるしかない」と客観的に認められる場合は、会社都合(特定受給資格者)として扱われます。 - 【会社都合になるケース】そもそも転籍先が用意されなかった場合
事業は売却されたが、買い手企業から「この従業員はいらない」と言われ、元の会社にも残るポジションがない(事実上の整理解雇)場合は、完全に会社都合となります。 - 【自己都合になるケース】同等の条件なのに単に「嫌だ」と拒否した場合
給与や勤務地、役職などの労働条件が「現在と同等、またはそれ以上」で提示されているにも関わらず、単に「新しい社長が気に入らない」「社風が合わなそう」といった感情的な理由で転籍を拒否した場合は、自己都合退職と判断される可能性が極めて高くなります。
経営者側は、社員が自己都合退職にならないよう、買い手企業と「給与水準や有給休暇の引き継ぎ」について粘り強く交渉し、労働条件通知書を書面でしっかり提示する義務があります。これを怠る経営者は、従業員からの労働審判や損害賠償請求という手痛いしっぺ返しを食らうことになります。
転職活動で困らない!履歴書・職務経歴書への「事業譲渡による転籍」の書き方
事業譲渡に同意して新しい会社に転籍した後、数年経ってから別の会社へ転職活動をする場合、「履歴書にどう書けばいいのか?」と悩む方が多くいます。
短い期間で会社名が変わっていると、「すぐに仕事を辞める長続きしない人なのでは?」と面接官に誤解される恐れがあるからです。
この場合、事実を正確に記載し、「ネガティブな自己都合退職ではない(会社の方針に従っただけである)」ことをアピールするのが正解です。
✍️ 履歴書(職歴欄)の正しい記入例
令和〇年 4月 株式会社〇〇〇〇 入社
令和〇年 10月 事業譲渡に伴い、株式会社△△△△(転籍先の会社名)へ転籍
令和〇年 12月 株式会社△△△△ 一身上の都合により退職
このように「事業譲渡に伴い転籍」と明記することで、あなたの意志でコロコロと転職したわけではないことが一目瞭然となります。職務経歴書にも「〇〇株式会社での業務を、事業譲渡後も継続して担当」と記載すれば、業務の一貫性とスキルの高さを証明できます。
結論:労務トラブルを防ぎ、社員を守り抜くなら「NextDeal」に任せろ
ここまで解説してきたように、M&Aや事業譲渡は単なる「資産の売買」ではありません。血の通った「人間(従業員)」の人生を左右する極めてデリケートな法務・労務手続きの連続です。
「社員への説明(発表)はいつすべきか?」「給料体系が違う会社とどう統合(PMI)させるのか?」「スモールM&Aだからといって口約束で進めてしまっていないか?」
これらを経営者の素人判断で進めたり、着手金を奪うことしか考えていない悪質M&Aブローカーに任せたりすると、従業員の猛反発を食らい、労働審判を起こされ、最終的に買い手にも逃げられて会社が崩壊します。
従業員の雇用と生活を守り抜き、円満で安全な出口戦略を描くための唯一のルート。それが、M&A・資金調達・事業再生を一気通貫で支援するプロフェッショナル集団【NextDeal(ネクストディール)】に相談することです。
🛡️ 社員を守るためにNextDealを選ぶべき理由
彼らの最大の強みは、「完全成果報酬」であるため、無理に売却を急がせて労務トラブルを引き起こすリスクがないことです。
買い手企業との厳しい条件交渉(従業員の給与維持やポストの確約など)を社長に代わって徹底的に行い、さらに「どのタイミングで、どのような言葉で社員に事業譲渡を伝えるべきか」というデリケートな実務サポートまで伴走してくれます。法務や労務のリスクを完全に潰してからでなければ、本当のM&Aは成立しません。
手塩にかけて育てた社員を不安にさせ、路頭に迷わせないためにも、自己流で動くのは今すぐやめてください。
まずは実績あるプロの無料相談を活用し、「従業員を守りながら、自社が最も高く評価される道」を模索してください。
【警告】素人判断での社員への発表は、M&A破談の最大の原因です!
買い手との契約が固まる前に「会社を売るかもしれない」と社員に漏らせば、不安を感じた優秀な人材から順に辞めていき、会社の価値は暴落します。
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