個人事業主の廃業手続きをe-Taxで行う手順とは?必要な届出書類一覧!

個人事業主の廃業手続きをe-Taxで行う手順とは?必要な届出書類一覧!

「資金繰りが厳しく、個人事業をたたむ決断をしたけれど、税務署に行く時間も気力もない…」
「廃業届をe-Taxでサクッと提出したいが、どこから手続きすればいいのか分からない…」

事業の終わりを決断することは、経営者にとって身を切るような辛い経験です。日々の資金繰りに追われ、借入金の返済や取引先への対応で精神的にも肉体的にも疲弊している中、複雑な行政手続きまで自分で行わなければならないのは非常に大きな負担となります。

しかし、適切に廃業手続きを行わなければ、税務上不利な扱いを受けたり、余計なトラブルに巻き込まれるリスクがあります。現在はe-Taxを活用することで、自宅にいながら、あるいはスマホからでもスムーズに手続きを完了させることが可能です。本記事では、実務経験豊富な専門家が、迷わず手続きを進めるための具体的な手順をお伝えします。

この記事でわかること:

  • 個人事業主が廃業届をe-Taxで提出する際の事前準備とメリット
  • スマホやパソコンを使った具体的な廃業届の出し方
  • e-Taxでメニューが見つからない・できない時の解決策
  • 単なる廃業ではなく、事業譲渡によって手元に資金を残す選択肢

👇 調べたい項目をタップして詳細をチェック 👇

👑 経営者・個人事業主の皆様へ 👑

赤字だからと「廃業」するのは大損!
あなたの会社、実は高値で売れるかも?

👉 無料で自社の「想定査定額」を計算する 👈
目次

個人事業主が廃業届をe-Taxで提出するメリットと出さないリスク

個人事業主が事業をたたむ際、所轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。かつては税務署の窓口へ直接出向くか、郵送で対応するのが一般的でしたが、現在ではe-Taxを利用することでオンライン完結が可能です。

事業の整理に追われている経営者にとって、移動時間や待ち時間を削減できることは非常に大きなメリットです。また、窓口の開庁時間を気にする必要がなく、深夜や休日であっても自宅から手続きを進めることができるため、精神的な負担も軽減されます。

「とりあえず事業を停止したから、書類は後回しでいいか」と考えてしまう方もいらっしゃいますが、個人事業主が廃業届を出さないまま放置するのは非常に危険です。税務署はあなたが事業を辞めたことを自動的に把握できるわけではありません。

廃業届を出さないでいると、税務署からの申告書が届き続けたり、青色申告の承認が継続されたままになったりします。そのまま確定申告を行わずにいると、無申告とみなされ、不要な問い合わせや税務調査の対象となる恐れがあります。また、事業税などの地方税に関しても、都道府県への連絡がいかず、トラブルの原因になりかねません。

適切に手続きを行うことで、税務関係をクリーンに清算し、次のステップへと気持ちを切り替えることができます。まずは、e-Taxを利用するにあたってのメリットとデメリットを整理しておきましょう。

⭕ メリット・強み

  • 24時間いつでも自宅や事務所から手続きが可能(メンテナンス時間を除く)
  • 税務署への移動時間や窓口での待ち時間がゼロになる
  • 郵送時の切手代や封筒代が不要で、提出状況を画面上で即座に確認できる
  • 青色申告の取りやめ等、関連する他の届出も同時に済ませやすい

❌ デメリット・注意点

  • マイナンバーカードやICカードリーダライタ(または対応スマホ)などの事前準備が必要
  • システムの操作画面が直感的でなく、最初はメニューを探すのに戸惑うことがある
  • 利用環境(OSやブラウザのバージョン)によってはエラーが出ることがある

これから手続きを始める方は、「E-Taxで廃業届を出すにはどこからアクセスすればいいのか?」と迷うことが多いはずです。基本的には、国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)」を利用するか、スマートフォンのブラウザからアクセスして手続きを進める形になります。

準備として、マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16桁)を手元に用意しておいてください。これらが揃っていれば、実際の入力作業自体は15分〜30分程度で完了します。次の見出しでは、具体的な画面の進め方について解説していきます。

個人事業主の廃業届をe-Taxで提出するやり方とスマホでの手順

個人事業主の廃業届をe-Taxで提出するやり方とスマホでの手順

事前準備が整ったら、実際に個人事業主の廃業届の出し方を確認していきましょう。パソコンをお持ちの方は「e-Taxソフト(WEB版)」から、パソコンがない方や手軽に済ませたい方はスマートフォンから手続きが可能です。

特に近年は、個人事業主の廃業届をe-Taxのやり方としてスマホで完結させる方が増えています。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、別途ICカードリーダーを購入する必要がないため、コストも手間もかかりません。

ここでは、スマートフォンやパソコンのブラウザを使って提出する際の一般的な流れを、ステップ形式で分かりやすく解説します。

STEP.1:e-Taxソフト(WEB版)またはスマホ版へログイン

国税庁のe-Taxサイトにアクセスし、「ログイン」画面へ進みます。スマートフォンの場合は、マイナポータルアプリを利用してマイナンバーカードを読み取り、ログインを完了させます。利用者識別番号をまだ持っていない場合は、この段階で新規取得の手続きを行います。

STEP.2:申告・申請・納税メニューの選択

ログイン後、メインメニューから「申告・申請・納税」を選択し、「新規作成」に進みます。ここから提出したい書類の種類を選びますが、廃業届は「所得税」関連の手続きの中に格納されています。

STEP.3:「個人事業の開業・廃業等届出書」の作成

一覧の中から「個人事業の開業・廃業等届出書」を探して選択します。画面の指示に従い、納税地、氏名、マイナンバー、そして「廃業」のチェックボックスに印を入れます。廃業の事由や事業を廃止した年月日など、必要な情報を正確に入力していきます。

STEP.4:電子署名の付与と送信

入力内容に間違いがないか最終確認を行い、問題なければマイナンバーカードを使って電子署名を行います(署名用電子証明書の暗証番号が必要です)。署名後、「送信」ボタンを押せば手続きは完了です。必ず受信通知(メッセージボックス)を確認し、受付完了のステータスになっているかチェックしてください。

スマホでの手続きは、画面が小さい分スクロールが多くなりますが、マイナポータルアプリとの連携がスムーズであれば非常に簡単です。一方で、青色申告を取りやめるための「所得税の青色申告の取りやめ届出書」や、消費税の課税事業者であった場合の「事業廃止届出書」など、複数の書類を同時に提出する必要がある場合は、画面が広く確認しやすいパソコンでの作業をおすすめします。

また、廃業手続きを進めるにあたって、従業員を雇用していた場合は労働基準監督署やハローワークでの手続きも別途必要になります。手続きの漏れがないよう、全体のスケジュールを管理しながら進めることが重要です。

👑 経営者・個人事業主の皆様へ 👑

赤字だからと「廃業」するのは大損!
あなたの会社、実は高値で売れるかも?

👉 無料で自社の「想定査定額」を計算する 👈

個人事業の開業・廃業等届出書がe-Taxで見つからない?できない時の対処法

いざ手続きを始めようとログインしたものの、「個人事業の開業 廃業等届出書がe-Taxにない」「エラーが出て廃業届がe-Taxでできない」とつまずいてしまう方は少なくありません。実は、国税庁のシステム構造上、利用するソフトやアクセスするメニューを間違えると、目的の書類にたどり着けない仕組みになっています。

最も多いつまずきポイントは、「確定申告書等作成コーナー」で廃業届を探してしまうケースです。確定申告書等作成コーナーは、あくまで毎年の所得税や消費税の「申告書」を作るための場所であり、「届出書」である廃業届は作成できません。

廃業届を作成・提出するためには、必ず「e-Taxソフト(WEB版)」またはパソコンにインストールする「e-Taxソフト(ダウンロード版)」を利用する必要があります。スマートフォンの場合は、スマホ向けのe-Taxトップページから申請・届出のメニューへ進む必要があります。

📢 M&A・事業承継のプロが教える注目ポイント

もしシステムの操作にどうしても慣れず、エラーが解消されない場合は、無理にオンラインで完結させようとせず、国税庁のホームページからPDF形式の「個人事業の開業・廃業等届出書」を印刷し、手書きで記入して郵送する方法に切り替えるのも有効な手段です。

手続きの煩雑さに時間を奪われるよりも、事業の清算に向けた実務(在庫の処分や取引先への挨拶など)にリソースを割く方が、経営者にとって有益な場合が多々あります。

廃業を決めた経営者の皆様は、在庫の処分や不用品の整理にも頭を悩ませていることでしょう。事業の撤退に伴う資産の売却や廃棄は、適切な仕訳処理を行わなければ税務上のトラブルに発展する可能性があります。具体的な処理方法については、廃業時の在庫処分・不用品売却の手順と仕訳処理の記事で詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。

ところで、あなたは今「赤字だから」「後継者がいないから」という理由で、当たり前のように廃業の手続きを進めようとしていませんか?実は、廃業しかないと思い込んでいる状況でも、あなたの事業にはまだ価値が残っている可能性があります。

長年培ってきた顧客リスト、立地の良い店舗、特定の技術やノウハウなどは、他の企業から見れば喉から手が出るほど欲しい資産かもしれません。廃業してしまえば設備の撤去費用や原状回復費用で手出しが発生しますが、「事業譲渡(M&A)」という選択肢をとれば、従業員の雇用を守りつつ、経営者自身に譲渡益が入る可能性があります。債務超過や赤字であっても、売却できるケースは決して珍しくありません。

「うちみたいな小さな個人事業が売れるわけない」と諦める前に、まずは現在の事業にどれくらいの価値があるのかを知ることが重要です。事業の価値を客観的に把握したい方は、会社売却・事業譲渡の無料相談!廃業寸前でも売れるM&Aの進め方もご一読ください。

少しでも事業譲渡の可能性を探りたい、あるいは廃業費用で首が回らなくなる前に専門家の意見を聞きたいという方は、着手金ゼロ・完全成果報酬で親身に伴走してくれるM&A仲介会社に一度相談してみることを強くおすすめします。無料で相談できる窓口を活用し、後悔のない選択をしてください。

【完全成果報酬でノーリスク!会社売却・事業譲渡の無料相談ならNextDeal】

個人事業の廃業手続きで一緒に提出すべき届出書類一覧

個人事業の廃業手続きで一緒に提出すべき届出書類一覧

個人事業主が事業を完全にたたむ場合、税務署へ提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」だけではありません。事業の規模や税務上の申告方法、従業員の有無によって、追加で提出しなければならない書類がいくつか存在します。

これらの書類も、基本的にはe-Taxを通じてオンラインで提出することが可能です。手続きを何度もやり直す手間を省くためにも、廃業届の出し方を確認するのと同時に、ご自身の状況に合わせて必要な書類をリストアップしておきましょう。

まず、青色申告を行っている事業主は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を必ず提出しなければなりません。これを提出しないと、事業を行っていないにもかかわらず青色申告の承認が継続した状態となり、後々の税務処理で混乱を招く原因となります。

提出期限は、事業を廃止しようとする年の翌年3月15日までとされていますが、廃業届と一緒にe-Taxで提出してしまうのが最も確実で効率的です。また、消費税の課税事業者であった場合は、「事業廃止届出書」の提出も求められます。こちらも事象が発生してから速やかに提出することが定められています。

さらに、家族や従業員に給与を支払っていた事業主の場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。専従者給与を支払っていた場合も同様の手続きが必要となるため、提出漏れがないよう十分に注意してください。

📢 M&A・事業承継のプロが教える注目ポイント

廃業に伴う税務署への届出は、事業主としての最後の責任です。しかし、これらの書類をすべて出し終えたからといって、税金の問題が完全に終わるわけではありません。

廃業したその年の所得についての「最後の確定申告」が翌年に控えていることを忘れないでください。事業用資産の売却益や、廃業に際して発生した特別な経費(店舗の原状回復費用など)を正確に計上することで、税負担を適正に抑えることが可能になります。

e-Taxを利用すれば、これらの関連書類も画面の案内に従って選択し、一括で送信することができます。スマートフォンからでも操作は可能ですが、書類の数が多くなる場合は、パソコンの大きな画面で入力内容を確認しながら進める方が、入力ミスや送信漏れを防ぎやすくなります。

税務署への手続きが完了したら、次は都道府県税事務所への「事業開始(廃止)等申告書」の提出も必要です。こちらは地方税に関する届出であり、提出先や様式は各都道府県によって異なるため、ご自身の管轄する税事務所のホームページ等で詳細を確認してください。

廃業届を出さないリスクと事業終了後の最後の確定申告

事業の資金繰りが悪化し、精神的にも追い詰められた状態になると、「もう事業はやっていないから」と行政手続きを放置してしまう経営者が少なくありません。しかし、前述の通り個人事業主が廃業届を出さないまま放置することは、百害あって一利なしの非常に危険な行為です。

税務署は、あなたが事業を停止したという事実を自動的に察知してくれるわけではありません。書類上は「事業を継続している」とみなされるため、翌年以降も確定申告の案内が届き続けますし、申告を無視し続ければ「無申告」として税務調査の対象となるリスクが高まります。

さらに恐ろしいのは、事業の実態がないにもかかわらず、過去の利益水準をもとに予定納税の通知が届いたり、国民健康保険料が不当に高く計算されたりする可能性がある点です。結果として、払う必要のない税金や保険料の督促に怯える日々を過ごすことになりかねません。

⭕ 廃業届を期限内に提出するメリット

  • 税務署や自治体からの不要な問い合わせや督促をシャットアウトできる
  • 事業主としての責任を果たし、心理的な重圧から解放される
  • 国民健康保険料や住民税の算定を適正な状態に戻す手続きへと繋げられる

❌ 廃業届を出さない・放置するリスク

  • 無申告状態とみなされ、税務調査やペナルティ(無申告加算税など)の対象になる
  • 青色申告の承認が取り消されず、中途半端な状態で税務上の不利益を被る
  • 予定納税の減額申請などの適切な救済措置を受けられなくなる

廃業手続きを済ませた後、経営者が最後に直面する大きな壁が「廃業した年の確定申告」です。年の途中で事業を廃止した場合でも、その年の1月1日から廃業日までに発生した売上や経費は、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行って精算しなければなりません。

この最後の確定申告では、売れ残った在庫や、事業用として使っていた車両・備品などの取り扱いに注意が必要です。これらを経営者個人が引き取る(家事消費する)場合でも、一定のルールに基づいて売上に計上しなければならないケースがあります。

また、店舗の解体費用やリース品の違約金など、事業を閉鎖するために直接かかった費用は「廃業特例」として経費(事業所得の計算上の必要経費)に算入できる場合があります。赤字のまま廃業を迎える方にとっては、これらの経費を漏れなく計上することで、他の所得(給与所得など)と損益通算し、全体の税負担を軽減できる可能性が残されています。

👑 経営者・個人事業主の皆様へ 👑

赤字だからと「廃業」するのは大損!
あなたの会社、実は高値で売れるかも?

👉 無料で自社の「想定査定額」を計算する 👈

従業員を抱える個人事業主の廃業手続きと雇用維持のポイント

もしあなたの事業所で従業員を雇用している場合、単に税務署へ廃業届を出せば終わりというわけにはいきません。労働基準監督署への「労働保険確定保険料申告書」の提出や、ハローワークへの「雇用保険適用事業所廃止届」「資格喪失届」の提出など、労働保険関連の煩雑な手続きが待ち受けています。

しかし、経営者にとって何よりも辛いのは、行政への書類提出よりも「従業員に解雇を告げること」ではないでしょうか。長年苦楽を共にしてきたスタッフに対し、自らの経営不振を理由に事業の閉鎖を伝え、彼らを路頭に迷わせてしまうという事実は、経営者の心に深い傷を残します。

従業員の生活を守りたいという強い思いがあるのなら、「廃業して全員を解雇する」という選択をする前に、事業ごと引き継いでもらう「事業譲渡(M&A)」の可能性を模索すべきです。個人事業主であっても、店舗や事業の一部を第三者の企業に買い取ってもらうことは十分に可能です。

事業譲渡が成立すれば、従業員は譲受企業に再雇用される形で働き続けることができるケースが多く、雇用を維持するという経営者最大の責任を果たすことができます。事業譲渡における従業員の待遇や、雇用契約の引き継ぎ方に関する詳しい知識は、会社売却時の社員・従業員の処遇と雇用維持のポイントにて専門的な視点から解説しています。

また、事業を譲渡した経営者自身や、やむを得ず会社都合で退職することになった従業員が新たな道へ進む際、これまでの経歴をどのように評価してもらうかも重要な課題です。事業譲渡という特殊な状況下での再就職活動については、事業譲渡・会社都合退職に伴う履歴書の正しい書き方を参考に、不利にならない経歴の見せ方を準備しておくと安心です。

資金繰りがショートする寸前まで追い込まれると、視野が狭くなり「もう店を畳んで自己破産するしかない」と思い詰めてしまう方がいます。しかし、従業員の雇用を守り、取引先への迷惑を最小限に抑え、さらには経営者自身の手元に資金を残せるかもしれない事業譲渡という選択肢を、最初から捨ててしまうのはあまりにも惜しいことです。

資金繰り悪化で廃業を急ぐ前に!企業価値評価と事業譲渡の可能性

ここまで、個人事業主が廃業届をe-Taxで提出する手順や、それに付随する税務・労務のリスクについて解説してきました。煩雑な手続きを乗り越えて廃業を完了させたとしても、後に残るのは多額の負債や、原状回復工事のための持ち出し費用だけ、という経営者は少なくありません。

だからこそ、実際に廃業の手続きボタンを押す前に、ご自身の事業の「本当の価値」を第三者の視点で評価してもらうことを強く推奨します。赤字続きの事業や、後継者がいなくて閉めるしかない店舗であっても、買い手企業から見れば非常に魅力的な投資対象になり得るからです。

例えば、長年地域で愛されてきた飲食店の「常連客リスト」、特定の業界に特化した「専門技術を持った職人」、あるいは「駅前の好立地な店舗そのもの」など、あなたにとっては当たり前の資産でも、新規参入を目指す企業にとっては時間とコストをショートカットできる貴重な資源となります。

「うちのような小さな個人事業に価値なんて付くのだろうか?」と疑問に思う方は、まずはM&Aの市場で自社がどのように評価されるのかを知るべきです。企業価値評価(バリュエーション)の仕組みや相場感については、会社売却の査定・企業価値評価の相場と決まり方の記事で詳しく解説していますが、専門のM&Aアドバイザーに査定を依頼するのが最も確実でスピーディーです。

しかし、ここで注意しなければならないのは、着手金や月額報酬を前払いで要求してくる悪質なM&A仲介業者の存在です。資金繰りに苦しむ経営者からなけなしの現金を奪い、結局買い手を見つけられないまま放置する業者も存在します。そのため、相談するパートナー選びは慎重に行わなければなりません。

そこで強くおすすめしたいのが、着手金や中間金が一切かからない「完全成果報酬型」のM&A仲介会社に相談することです。リスクゼロで自社の譲渡可能性を探ることができ、万が一買い手が見つからなかった場合でも費用は発生しません。優良な業者の選び方や実際のサポート体制については、株式会社NextDealの口コミ評判と料金体系の解説も参考にしてください。

廃業届を提出して事業の息の根を止めてしまう前に、まずは無料でプロフェッショナルに相談し、事業の存続とあなたの人生の再建に向けた最善の選択肢を見つけ出してください。孤独に悩み続ける必要はありません。

【完全成果報酬でノーリスク!会社売却・事業譲渡の無料相談ならNextDeal】

個人事業主の廃業とe-Tax手続きに関するまとめ

  • 廃業届は税務署に行かずe-Taxを活用してオンラインで提出可能である
  • e-Taxを利用することで移動時間や窓口での待ち時間を大幅に削減できる
  • パソコンだけでなくスマホとマイナンバーカードでも手続きは完結する
  • 廃業届を出さないで放置すると無申告や税務調査のリスクが高まる
  • 確定申告書等作成コーナーではなくe-Taxソフト(WEB版)を利用する
  • メニューの申告・申請・納税から新規作成を選び手続きを進める
  • 青色申告事業者は所得税の青色申告の取りやめ届出書も必ず提出する
  • 消費税の課税事業者であった場合は事業廃止届出書の送信も必要である
  • 従業員を雇用していた場合は給与支払事務所等の廃止届出書も作成する
  • 労働基準監督署やハローワークでの労働保険関連手続きも別途発生する
  • 廃業した年の1月1日から廃業日までの所得は翌年に確定申告が必要である
  • 売れ残った在庫や事業用資産の自家消費も一定の基準で売上に計上する
  • 店舗解体費用などは廃業特例として経費に算入できる場合がある
  • 従業員の雇用維持や手元資金の確保には事業譲渡という手段が有効である
  • 廃業手続きを急ぐ前にM&Aの専門家に企業価値評価を依頼すべきである

記事の信頼性を担保する公的機関の参考資料

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次